ご親族が亡くなると、だれが相続人に当たるのか、自分は相続人になれるのか・・どれくらい相続できるのか等、様々な疑問が浮かぶかもしれません。
そんな疑問にお応えするため、今回は、相続人になれる人とその優先順位、相続できる割合についてご説明していきます。
※相続人全員の同意等があれば、必ずしも法律通りの順番や割合で分ける必要はありません。
相続人の優先順位
常に相続人になれる人
死亡者(被相続人)に配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人になることができます。
配偶者は常に相続人になれるため、以下の第1順位〜第3順位のいずれの相手とも共同相続人になることができます。
共同相続人というのは、相続財産を一定の割合で共に分け合う関係にある相続人のことです。
このとき、共同相続人となる相手によって相続できる割合が変わってきますので、それについては下記の項目でご説明します。
なお、配偶者とは、死亡時に婚姻関係にあった配偶者のことを指します。
死亡時にすでに離婚していたり、未婚で内縁関係にあったような場合は配偶者には当たりません。
第1順位の相続人 ー 子
第1番目の順位は、子供(およびその代襲者)です。
順番に相続権が発生するため、第2、第3順位の場合も同様ですが、配偶者以外の他順位相続人は共同相続人にはなれません。
なお、代襲者というのは、相続権のあった者が死亡等により相続権を失った場合に本来の相続人に代わり相続権が発生した者のことをいいます。
子供が死亡している場合にその子供がいれば、どんどん代襲されていくことになります。
ただし、養子縁組した子供が死亡している場合、その子供に再代襲されるのは養子縁組後に生まれた子である場合に限りますので、注意が必要です。
第2順位の相続人 ー 直系尊属
第2順位の相続人は、両親になります。
この両親のことを、法律上「直系尊属」と表現します。
死亡者(被相続人)の子供(およびその代襲者)がいない場合、両親が相続人になることができるという訳です。
先にご説明した通り、死亡者(被相続人)に配偶者がいる場合は配偶者と共に相続することになります。
なお、親には代襲者はありません。親の親に相続権が移っていくということにはなりません。
第3順位の相続人 ー 兄弟姉妹
第3順位の相続人は、兄弟姉妹(およびその代襲者)です。
死亡者(被相続人)の子供(およびその代襲者)、両親がいない場合に、初めて相続人になることができます。
兄弟姉妹の場合、代襲できるのは兄弟姉妹の子供までとなっています。
死亡者(被相続人)の子供のように延々と代襲できる訳ではありませんので注意してください。
法定相続分
共同相続人の組み合わせによって相続分が変わってきます。
配偶者のみ
相続人が配偶者のみの場合は、相続分が100%になります。
全部、相続するということです。
配偶者と子
相続人が配偶者と子供であった場合、配偶者と子の相続分は各々2分の1づつとなります。
このとき、子供が複数人いた場合は2分の1を子供の数で均等割します。
つまり、子供が3人いた場合、
1/2×1/3=1/6
が子供1人当たりの相続分になります。
なお、養子縁組をした子がいたり、認知した子がいた場合も実子と同様の均等割になります。
配偶者と直系尊属
相続人が配偶者と死亡者(被相続人)の親であった場合、配偶者と親の相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。
このとき、子供が複数人いた場合と同様、親が複数人いた場合は3分の1を親の数で均等割します。
なお、普通養子縁組をしていたような場合は、養父母実母全員の数で均等割をするのですが、特別養子縁組をしていた場合は実親子の関係は断ち切られているため、数には含めません。
配偶者と兄弟姉妹
相続人が配偶者と死亡者(被相続人)の兄弟姉妹であった場合、配偶者と兄弟姉妹の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
ただし、片親が違う兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は両親が同じ兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の2分の1となります。
片親が違うというのは、例えば各々子供がいる男女が結婚したことによって子供たちが兄弟姉妹になったような場合になります。
長男が死亡して他の兄弟たちで相続財産を分ける場合、長男と両親が同じ兄弟姉妹に比べて母親が違う兄弟姉妹の相続割合が2分の1になるということです。
配偶者がいない場合
死亡者(被相続人)に配偶者がいなかった場合は、順位に従って相続権が発生します。
死亡者(被相続人)に子供がいれば子供のみが相続し、子供がいなければ親のみ、また、親もいなければ兄弟姉妹のみが相続人になるという訳です。
【事例解説】親が死亡した場合の相続配分について
父親が死亡したケースを元に、相続人のパターン別に相続財産が現金900万円のみであった場合を想定して解説いたします。
相続人が配偶者のみ
他に法定相続人がいないため、配偶者が900万円全額を相続します。
相続人が配偶者と長男1人の場合
配偶者2分の1、長男2分の1で分けて分配します。
つまり、
配偶者→900万円×1/2=450万円
長 男→900万円×1/2=450万円
上記金額が各々の相続分になります。
相続人が配偶者と長男・長女の場合
配偶者2分の1、長男・長女が2分の1を2人で分けて分配します。
つまり、
配偶者→900万円×1/2=450万円
長 男→900万円×1/2×1/2=225万円
長 女→900万円×1/2×1/2=225万円
上記金額が各々の相続分になります。
相続人が配偶者と死亡者(被相続人)の養親(普通養子縁組)と実母の場合
配偶者3分の2、親が3分の1を3人で分けて分配します。
つまり、
配偶者→900万円×2/3=600万円
養父親→900万円×1/3×1/3=100万円
養母親→900万円×1/3×1/3=100万円
実 母→900万円×1/3×1/3=100万円
上記金額が各々の相続分になります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹4人の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹3人が4分の1を3人で分けて分配します。
つまり、
配偶者→900万円×3/4=675万円
兄 →900万円×1/4×1/3=75万円
弟 →900万円×1/4×1/3=75万円
姉 →900万円×1/4×1/3=75万円
上記金額が各々の相続分になります。
相続人が子3人(長男、次男、長女)の場合
子3人で分配します。
つまり、
長 男→900万円×1/3=300万円
次 男→900万円×1/3=300万円
長 女→900万円×1/3=300万円
上記金額が各々の相続分になります。
第1順位の子供がいない場合の第2順位、第2順位がいない場合の第3順位の相続分も同様に計算します。
相続人が兄弟姉妹のみの場合であって、全血(両親とも同じ)の姉と妹が2人、半血(片親が同じ)の弟が1人という組み合わせの場合
全血の姉妹と半血の弟の割合が2:1になるように分配します。
全血姉2:全血妹2:半血弟1という割合になります。
つまり、
全血姉→900万円×2/(2+2+1)=360万円
全血妹→900万円×2/(2+2+1)=360万円
半血弟→900万円×1/(2+2+1)=180万円
上記金額が各々の相続分になります。
相続分が修正される場合
特別受益
相続人の中に、死亡者(被相続人)から多額の贈与を受けていた者がいた場合など、それを無視して残っている財産で分けると不公平になってしまいます。
そこで、その贈与等を受けた相続人については相続分から贈与等を受けた分を差し引いて計算します。
具体的な計算方法
<例>
相続財産:1000万円 特別受益額:300万円
相続人:配偶者、長男、長女
特別受益を受けた者:長男
①持戻しをする
相続財産1000万円に特別受益額300万円を加える。
合計金額が1300万円となる。
②法定相続分での分配計算をする
配偶者→1300万円×1/2=650万円
長 男→1300万円×1/2×1/2=325万円
長 女→1300万円×1/2×1/2=325万円
③特別受益を受けた長男の金額から特別受益額を引く
長 男→325万円ー300万円=25万円
結果を合計すると・・・
配偶者650万円+長男25万円+長女325万円=1000万円
以上です。
もし仮に特別受益額が相続分を超えてしまった場合は、変換する必要はありません。
相続分が0になるだけです。
相続分を超えた特別受益分についてはちょっとトクをする・・という
計算になります。
持戻しの免除
上記の①で「持戻し」という処理をしました。
これについては、被相続人があらかじめ持戻しを免除するという生前の意思表示や遺言による意思表示をしていた場合は、持戻す必要がありません。
贈与等を受けた場合は、その点についてしっかり確認し、免除の意思表示を記録に残しておくようにしておいた方がいいということになりますね。
なお、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用建物またはその土地について贈与等をした時は、持ち戻しの免除の意思表示をしたものと推定されます。
寄与分
相続人の中に、被相続人に対して特別に財産の増加や生活の維持に力を尽くした者がいた場合、その労に報いずに財産を分配すると不公平になってしまいます。
そこで、寄与分の額を決めて、寄与をした相続人対して法定相続分より多い金額が分配されるように計算します。
具体的な計算方法
<例>
相続財産:1000万円 寄与分:300万円
相続人:配偶者、長男、長女
寄与をした者:長女
①寄与分を差し引く
相続財産1000万円から寄与分300万円を差し引く。
合計金額が700万円となる。
②法定相続分での分配計算をする
配偶者→700万円×1/2=350万円
長 男→700万円×1/2×1/2=175万円
長 女→700万円×1/2×1/2=175万円
③寄与をした長女の金額に寄与分を加える
長 女→175万円+300万円=475万円
結果を合計すると・・・
配偶者350万円+長男175万円+長女475万円=1000万円
以上です。
寄与分の計算
あくまでも労務に対する評価額になりますので、明確に計算することはできません。
まずは、相続人間の話し合いで決めていくことになります。
その話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に申し立てることによって金額を決めていくという流れになります。
相続人に変更が生じる場合
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
相続人の中に相続放棄をした人がいた場合は、その人がいなかったものとして相続分を計算します。
例えば、配偶者と子が法定相続人であったものの、配偶者が相続放棄をした。
という場合は、子が全ての財産を相続することになります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
これは中々厄介です。
行方不明だからといって勝手に相続手続きを進めるわけにはいきません。
そのため、まずは行方不明者の捜索をしたいところですが、費用もかかりますので現実的ではない場合もかなりあります。
そんな時は、時が経つのを待つしかありません。
所在不明になった時から7年を経過すると、「失踪宣告」をすることができるようになります。
家庭裁判所に失踪宣告の申立をして、認められればその不在者は「死亡したもの」とみなされます。
死亡したかどうかはわからないけれど、これ以上は待てないので死亡したものとみなして処理をしてしまいましょうという制度です。
失踪宣告が認められれば、死亡と同じ扱いにすることができるので、代襲相続させたり・・といったように相続手続きを進めていくことができるようになります。
この7年の間に他の相続人が亡くなってしまうというケースも十分考えられますので、分配額がどんどん変動していく可能性があります。
相続欠格や相続人廃除に当たる人がいる場合
相続欠格とは、被相続人を殺そうとしたり自分にとって不都合な遺言書を隠したりといった「財産を相続させるにふさわしくない」行為をした者に対し、相続権を剥奪することをいいます。
相続人廃除とは、被相続人が遺言書等により、侮辱行為をされたので相続人から廃除する旨の意思表示をし、家庭裁判所に認められた場合に相続権が剥奪されることをいいます。
両者とも相続できなくなるのですが、代襲はされます。
相続欠格者、相続人廃除者に子供がいる場合は、その子に相続権が発生することになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ケースによって相続人にあたる人も違ってきますし、計算方法も様々で、混乱してしまうかもしれません。
まずは現状を正確に把握することがもっとも大切な作業になります。
スムーズに手続きを進められるよう、戸籍の収集や財産調査、相続人が生前贈与されたものの有無や特別の労を提供しているかどうか等々、正確に把握するようにしておきましょう。
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