相続税の節税対策の裏技!孫の養子縁組でのメリットとデメリット

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「相続税はできるだけ節税したい!」それはどなたでも考えることですよね。

その方法として、孫との養子縁組を考えている方もいるのではないでしょうか?

この記事では、孫を養子縁組した場合のメリットやデメリット、養子縁組の手続き方法についてご紹介します。

孫との養子縁組は節税ができる場合と、逆に相続税額が多くなってしまう場合がありますので、よく読んで参考にしてくださいね。

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養子縁組とは?

養子縁組とは、血縁関係のない間柄に、法律上実の親子と同様の関係を成立させる行為のことをいいます。

そしてこの養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の大きく分けて2つの方法があります。

まずはこれらの違いについて解説していきましょう。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、孫が養子となった後も実の親との血縁関係を保つ養子縁組の方法です。

祖父や祖母とも親子関係、実の両親とも親子関係。

二重の親子関係が発生するのがこの方法です。

普通養子縁組の目的は、祖父・祖母(養親)の老後のお世話や相続時の後継者確保が主です。

通常、相続対策において養子縁組を考える場合はこちらの普通養子縁組を行うことがほとんどですね。

手続き方法は後にご紹介しますが、意外とシンプルです。

そのため、この普通養子縁組にメリットを感じて生前に手続きをしておく方が多いのです。

しかし、だからといってメリットばかりではありません。

デメリットもしっかり理解し、自身に合った正しい方法を取りましょう。

特別養子縁組

特別養子縁組は、孫と実の両親との親子関係が断ち切られます。

そのため養親との親子関係のみを持つことになるのです。

さまざまな事情により、実の両親との親子関係の存続が困難になった場合などに用いられることが多いこの方法。

子どもの福祉を守る観点から制定されています。

そのため特別養子縁組が認められる要件は、普通養子縁組よりも当然厳しく設定されています。

今回の記事では相続時の養子縁組について言及していきますので、普通養子縁組に的を絞ってお話を進めていきますね。

民法上の養子と相続税法上の養子の違い

民法上と相続税法上では、養子の取り扱いが少し違います。

民法では、養子の数に特に制限を設けていません。何人でも養子にすることが可能なんです。

しかし、相続税法となると話は別。

適切かつ公平な課税を行うという観点から、以下のような制限が設けられています。

①被相続人に実子がいる場合:養子のうち1人のみを法定相続人の数に含める。

②被相続人に実子がいない場合:養子のうち2人まで法定相続人の数に含める。

相続税法上の養子の数の制限は、あくまで税額の計算上の話です。

養子縁組そのものを制限したり、養子の相続権をはく奪するようなものではありません。

不要に養子の数を増やすことで適切かつ公平な課税が行われない、という事態を避けるためなのです。

何人でも養子縁組をすることはできますが、相続税を計算するときは人数制限をするよ」ということです。

孫の養子縁組のメリット

では、養子縁組の概要についてお話したところで、次は孫を養子縁組することで生じるメリットについて見ていきましょう。

メリット①手続きの簡便性

まず、後程ご紹介しますが養子縁組の手続きはそれほど難しいものではありません。

要件によってもちろん違いはありますが、相続時の手続きを考えると生前に養子縁組をしておく方が断然楽といえます。

相続税の納付、申告期限は当人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

その間にしかるべき手続きを全て終わらせなければなりません。

各金融機関を回って相続手続きをしたり、相続人で集まって遺産分割協議書を作成したりと、慣れない作業がたくさん発生します。

もしも申告・納付した税額に相違がある場合はまた手続きをやり直さなくてはならず、そうなるとかなり骨の折れる作業になってしまいます。

そういった事態は誰しも避けたいもの。

ご自身の両親で相続を経験、苦労された方などは特に、この養子縁組の手続きの簡便さにメリットを感じられ、生前に孫を養子縁組することが多いようですよ。

メリット②節税効果の大きさ

孫の養子縁組を考えられている方にとって最大のメリットが、この節税効果でしょう。

代々受け継いできた大切な資産、少しでも多く後世に遺すためには節税したいと考えるのは至極当然のことです。

この節税効果というのは具体的にどういうことかをご紹介しますね。

まず、相続税には基礎控除というものが存在します。

これは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という数式で計算され、養子縁組をしている場合はこの「法定相続人」の数が増えるため、節税効果が狙えるということなのです。

例えば、本人・配偶者、子1人の家族に、孫を1人養子縁組したとします。

養子縁組前の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となります。

しかし、孫を1人養子縁組することで「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となり、600万円も控除額が高くなるのですね。

基礎控除だけではありません。

生命保険の非課税枠制度についても同様のことがいえます。

生命保険の非課税制度とは、契約者=被相続人、受取人=法定相続人の生命保険金について、一定額までを非課税の扱いにする制度のことを指します。

一定額とは「法定相続人の数×500万円」で算出されるため、法定相続人の数が増えると1人当たり500万円の非課税枠が増えるということですね。

こちらは相続税の基礎控除とは別で計算されるため、養子縁組により法定相続人が1人増えることで合計1,100万円の非課税枠の拡大になるんです。

孫との養子縁組を考えている方は、このような節税効果に大きなメリットを感じられていることが多いです。

一族の資産を少しでも長く後世に遺すための選択肢として、孫との養子縁組は有効な選択肢になるということですね。

メリット③一世代飛ばしの相続対策が可能に

相続は、親⇒子⇒孫と一代ずつ行うのが一般的です。

しかし、この場合はその相続のたびに相続税の支払いを行わなければなりません。

孫に資産を相続するまでに、相続税を2回支払うのと1回しか支払わないなら、どちらをえらびたいでしょうか?

当然、1回が良いですよね。

孫を養子縁組しあえて一代飛ばしで相続することで、1回分の相続税を削減してしまうという考え方です。

代々相続のたびに多額の相続税に悩まされてきたという家系の方は、この選択をすることが多いです。

また、一代飛ばしで相続をすることで、子の代での思わぬ相続トラブルによって大切な孫に相続ができないという不測の事態も回避できます。

先々をしっかりと考え、工夫して対策することで相続税の節税と円滑な相続に繋げることができますよ。

孫の養子縁組のデメリット

これまで孫の養子縁組に関して、相続税や手続きの観点からメリットをご紹介してきました。

しかし、良いことばかりではないのが事実。

養子縁組に関して気を付けるべきデメリットもご紹介していきますので、しっかり読んでいってくださいね。

デメリット①節税目的の養子縁組は認められない場合も

実は孫との養子縁組、税務署にとって「これって節税だけのためじゃないの?」と思われると、認められない場合があります。

ここに関しては誤解される方が多いので、もう一度民法上と相続税法上の養子の考え方について解説します。

民法上、養子縁組する孫の数には上限がありません。

ですが、相続税法上は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合も2人までという上限がありました。

民法上は養子縁組ができたとしても、相続時に法定相続人として認められるかどうかは、話が別ということですよね。

国としては、税金は「支払うべきもの」

節税対策はあまり良しとしていないのが本音です。

そのため、あまりにも節税対策というのがわかりきっている養子縁組は、税務署としても認めることができません。

相続後の税務署の調査では、必ずと言っていいほど養子縁組の理由が問われます。

その際、適切な説明ができるかどうかが大きなポイントに。

「家系の存続のため」など、節税対策以外の観点から養子縁組の理由を説明できるようにしておきましょう。

心配な方は、信頼できる税理士さんに相談されると良いですよ。

デメリット②場合によっては相続税額が増える

また、養子縁組=節税と思われがちですが場合によっては税額が増えることもあります。

例えば、相続人が配偶者と甥姪の場合(子がいない場合)。

養子縁組前、相続人が配偶者・甥姪3人の合計4人の場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

しかし、養子縁組をすると孫の相続順位が第一順位になり、甥姪の相続権が消滅します。

そのため基礎控除額は「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となり、甥姪に相続した場合に比べ1,200万円基礎控除額が減額になってしまいます。

甥姪よりも実の孫に相続をしたいという明確な意思に基づく場合には良いですが、相続税の節税という観点からはこういったデメリットも発生し得るのでご注意ください。

デメリット③孫自身は2割加算の対象に

相続税は、配偶者・子・親以外の人が相続した資産については本来の相続税に2割加算して支払わなければなりません。

孫が養子縁組をする場合、2割加算の対象になってしまいます。

そのため「一族」と考え、先々の相続をトータルして相続税を計算すると節税できていても、その1度の相続の孫に対しての税額、と考えるとどうしても2割高額になってしまいます。

とはいえ、資産家の方にとってはメリットの方が大きい場合も多いです。

1回の相続にかかる税金よりも、一族として全体を考えよく方法を吟味する必要がありますよ。

ご自身の資産状況や家族構成によって変わってきますので、相続に精通した専門家に相談しましょう。

養子縁組の手続き方法は?

養子縁組のメリット・デメリットが具体的に判明したところで、実際の手続き方法を確認していきましょう。

「養子縁組届」の提出

原則として養子縁組当事者の本籍地または居住地の市区町村役場に「養子縁組届」を提出します。

この手続きを行った日から、孫との間に実の親子と同様の関係が発生します。

養親と養子が揃って提出し、必要書類を記入の上押印することで手続きが完了。

養子縁組の手続きはシンプルなんです。

自身が亡くなった後に揉めるよりも、生前にこのひと手間を終わらせておくことは相続人にとってもメリットが大きいといえるでしょう。

届出に必要なもの

養子縁組の届出に必要な書類は以下の通りです。

①養子縁組届

②本籍地以外の市区町村に届け出る場合、戸籍謄本

孫の養子縁組の場合は、孫が未成年であっても特に家庭裁判所の許可等は必要ありません。

前もって養子縁組手続きをしておくと、相続後の煩雑な手続きを減らす効果も期待できます。

上記でご紹介したメリット・デメリットについて確り吟味したうえで、適切な判断をしてください。

万が一「離縁」になると少々厄介に

例えば、祖父と養子縁組をしたもののトラブルにより実の両親が離婚をし、孫を連れて配偶者が家を出ていった場合。

このような場合、いくらかわいい孫でも養子・養親の関係を解消せざるを得ないこともあります。

養子縁組後にこのような事態になった場合、「離縁」をすることになります。

離縁をするためには養親と養子が協議をする必要があり、養子は15歳以上であれば単独で協議が可能。

そのため、養親の死亡後に離縁をする場合は協議ができません。

この場合は家庭裁判所に調停を申し立てて離縁の手続きに入ることになります。

一度結んだ養親・養子の関係を解消するのは少し複雑な手続きとなりますので、この点は注意が必要です。

まとめ

大切な資産をよりスムーズに相続するために、養子縁組を活用する価値は十分にあります。

節税効果や家系の存続効果など、嬉しいメリットがたくさんありましたね。

しかし、場合によってはデメリットの方が大きくなることもありますので、よく吟味する必要があります。

ご自身の家系や資産状況に合った選択ができるよう、この記事が少しでも参考になればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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