一家の大黒柱が急に亡くなってしまった時、不安の1つは生活のための金銭面ですよね。
そんな不安を解消してくれるのが、生前勤めていた会社から支払われる死亡退職金。
「退職金なら聞いたことがあるけど、死亡退職金って何?」
「死亡退職金って税金はかかるの?」
など様々な疑問にお答えするため、この記事では死亡退職金の課税と遺族・相続人それぞれの課税のポイントについてご紹介いたします。
死亡退職金って何?
死亡退職金とは
死亡退職金とは、亡くなった人が本来退職時に受け取る予定であった退職金のことを言います。
退職金はどの会社でも支払われるわけではなく、「退職給付制度」を定めている会社のみ支払うことになります。
そういった制度を設けた会社に勤めている人が亡くなった場合に支払われる退職金が「死亡退職金」となるわけですね。
死亡退職金は会社によっては「功労金」「死亡手当金」等の名前で支払われることもあります。
家族の大黒柱がなんらかの事情で急死してしまうと、収入源を失い家族が困ってしまいますよね。
そういった事態から守るために死亡退職金制度を設けている会社が多いのです。
死亡退職金は遺産分割の対象になる?
この死亡退職金ですが、当然会社に勤める本人が亡くなった後に支払われるものです。
遺族の生活を保障するために支払われるもののため、遺産分割の対象にはなりません。
そのため遺産分割協議書にも記載する必要がないというわけです。
しかし、これは会社規定で明確に受取人が定められ、その受取人が規定通り死亡退職金を受け取ることが前提。
もし受取人が定められていない場合は受取人固有の財産と考えることが難しく、場合によっては遺産分割の対象になることもあります。
受取人の明確な指定がないことで、死亡退職金の受取権を相続人が相続したという考えとなるため、遺産分割の対象となる考え方ですね。
死亡退職金の受取人は誰になるの?
死亡退職金の受取人は、基本的には会社の規定で決められています。
原則、配偶者等の親族を設定することが多いですね。
本人が亡くなった後の生活保障が目的なので、その目的を果たすべき人物を指定しておくことがほとんどです。
相続時のトラブル防止の観点からは配偶者・子供などを設定しておくのが一般的ですね。
遺族と相続人って?
遺族と相続人の違い
そもそも、遺族と相続人の違いとは何なのでしょうか。
まず遺族とは「亡くなった人と同じ家で暮らしていた家族」のことを指します。
基本的に、亡くなった人の親、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母です。
法律によって定められた範囲にばらつきはあるのですが、基本的にこの範囲と考えていただいて良いでしょう。
一方、相続人とは「相続により亡くなった人の財産を譲り受ける人」のことです。
亡くなった人のことは被相続人と呼びますが、被相続人が遺言を遺していない場合に相続権が発生する人を「法定相続人」と呼びます。
遺族と親族の違い
遺族については先ほどご紹介しましたね。
親族というのは今となってはほとんど遺族と違いはありません。
昔は「生計を同一としていた家族以外の親戚」を親族の定義としていました。
葬儀などの場ではその使い分けに迷ってしまいますが、厳格に使い分けていたのはもう昔の話。
少子高齢化・核家族化が進んだ現在は生計を同一とする家族はだんだんと少なくなったため、これらの線引きも無くなっていきました。
相続人にはそれぞれ法定相続分がある
相続人には、被相続人との関係性によってそれぞれ決められた法定相続分があります。
相続の順位を簡単に説明すると以下のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 子:第一順位
- 直系尊属(両親):第二順位
- 兄弟姉妹:第三順位
そして相続人の家族構成により、各相続人の相続割合に違いが出てきます。
- 配偶者のみが相続:100%
- 配偶者と子が相続:配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
- 配偶者と両親:配偶者3分の2、両親(全員で)3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹::配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
このように、配偶者はどのパターンでも常に相続人となります。
子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、各法定相続分をさらに人数で割って相続します。
死亡退職金には相続税がかかる
退職金なのに所得税じゃないの?
一般的に退職金は所得税を徴収されます。
会社で手続きしておけば源泉徴収されますので、わざわざ確定申告をする必要はありません。
また、退職所得控除により、勤続年数に応じて退職金額の一部が税額の計算から控除されます。
これは、会社で勤めた本人が退職金を受け取るため、所得税が課税されるということですよね。
一方死亡退職金は会社で勤めた本人の家族が受け取ることになります。
相続税法上、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは相続税の課税対象となります。
死亡退職金が相続税の課税対象になる理由
支給額が死亡後3年以内に決定した死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡後に発生する財産のことで代表的なものは生命保険金です。
被相続人が亡くなったことにより、遺族の生活を保障するために支払われるのが生命保険金ですよね。
死亡退職金もこの生命保険金と同様被相続人の死後に発生し、遺族に支払われる点が同様です。
このような観点から、みなし相続財産として相続税の課税対象とされるのですね。
死亡退職金には非課税となるものもある
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金には非課税枠が設定されています。
遺族の生活を保障するために支払われる死亡退職金に多額の税金がかかってしまっては本末転倒。
そのような事態を防ぐために、一定額までは非課税で受け取ることが可能になっているんです。
その非課税枠の計算式は以下の通りです。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
また、相続放棄をした人が存在する場合もその放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントされます。
養子が存在する場合は、実子の有無やによって法定相続人の数にカウントできる人数に制限がありますのでご注意ください。
実子がいる場合養子は1人まで、実子がいない場合は2人までカウント可能です。
死亡退職金の相続の具体例
ではここで具体例をご紹介していきましょう。
家族構成・死亡保険金受取額
- 本人(死亡)
- 配偶者:受取額1,500万円
- 長男:受取額750万円
- 次男:受取額750万円
この場合、死亡退職金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。
配偶者の死亡退職金の相続税課税対象額は
1,500万円–1,500万円×(1,500万円÷3,000万円)=750万円
配偶者が受け取った死亡退職金額は1,500万円、非課税枠は1,500万円のため、これらを用いて計算すると死亡退職金の相続税課税対象額は750万円となります。
長男・次男それぞれの死亡退職金の相続税課税対象額は
750万円–1,500万円×(750万円÷3,000万円)=375万円
長男・次男がそれぞれ受け取った死亡退職金額は750万円、非課税枠は1,500万円のため計算すると相続税課税対象額は375万円であることがわかります。
生前の退職金の税額計算方法
ちなみに、ここで通常の退職金の所得税計算方法についても少し触れておきたいと思います。
退職金にも一定額までは非課税となる退職所得控除というものが存在します。
退職所得控除額の計算方法は以下の通り。
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
- 勤続年数20年越え:800万円+70万円(勤続年数–20年)
例えば勤続年数が10年なら、40万円×10年=50万円。
勤続年数30年なら800万円+70万円(30−20)=1,500万円となりますね。
課税対象となる退職金額の計算式は
(収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額)×1/2=課税対象になる退職金の金額
勤続年数30年の人が3,000万円の退職金を取得した場合、
退職所得控除額:(3,000万円–1,500万円)×1/2=750万円
退職所得税額:(750万円×23%-636,000円)×102.1%=1,111,869円
退職金額の詳細な計算式は、課税対象額によって異なります。
詳しい計算式は国税庁のHPを参照してみてくださいね。
参照:国税庁HP
遺族と相続人で課税額が違う?
ここまでで、死亡退職金の計算方法はご理解いただけたと思います。
では、遺族と相続人で課税額が違うというのはどういうことでしょうか?
それは、死亡退職金の非課税枠が適用されるか否かということなんです。
もう一度数式を確認してみましょう。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
でしたね。
この式の人数としてカウントできるのは「法定相続人」のみとなるんです。
つまり、法定相続人以外が死亡退職金を受け取った場合はその人について非課税枠は適用不可ということになります。
この非課税枠の有無が、死亡退職金受取時に遺族と相続人の税額に違いが出る最大のポイント。
「思わぬ形でお金をもらえた!」と思う方もいるかもしれませんが、非課税枠の適用がないのである程度は税金として納めなければなりません。
所得がある=税金を納めるが通常の考え方ですので、もしも法定相続人ではないのに死亡退職金を受け取った場合はしっかり納税をしましょうね。
弔慰金は基本的に相続税はの課税対象外
弔慰金とは
死亡退職金に似たものに弔慰金というものが存在します。
弔慰金は、亡くなった人の功労や遺族へのお見舞金として送られるもの。
金額こそばらつきがあるものの、現在はほとんどの会社で弔慰金が支給されています。
ちなみに本人だけでなく、その配偶者や子、両親などが亡くなった場合にも支給されることが多いのがこの弔慰金の特徴です。
弔慰金の相場は?
弔慰金の支給額に明確な決まりは存在しません。
会社の規則によって様々な計算方法がとられているため、相場というのも難しいのです。
しかし相続税法上定められている非課税枠が以下のように存在しています。
- 被相続人が業務上の理由で死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 被相続人が業務上の理由以外で死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額
会社からお見舞金として支給されるのが弔慰金ですので、この金額を上限として税金がかからないようにする会社が多いようですね。
相続税の課税対象になる弔慰金もある
弔慰金は基本的に非課税ですが、場合によっては相続税の課税対象となってしまう場合があります。
それは上記でご紹介した相続税法上の非課税枠を越えた場合。
この場合、非課税枠を越えた金額は死亡退職金とみなされるのです。
死亡退職金と合算して先ほどの500万円×法定相続人の数の式に当てはめられ、これを超過した額は課税されるということです。
死亡退職金として受け取るか、弔慰金として受け取るかによっても課税額の計算が違ってきますのでよく確認してくださいね。
まとめ
死亡退職金は、遺族の生活保障を目的に支給されるものです。
そのため、一定額までは非課税にしてくれる嬉しい制度も定められているんですね。
しかし、受取人が相続人以外の場合はこの限りではありません。
受取人と受取額によって税額は違ってきますので、よく確認して正しく納税しましょう。
心配な方は専門家の力を借りるのも一つの手ですよ。
近くの信頼できる税理士さんに相談し、漏れのないよう手続きしてくださいね。
この記事の内容が少しでも皆様の疑問の解消に役立てればと思います。
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